2021-04-06 第204回国会 参議院 法務委員会 第5号
まず、調停期日において当事者と直接接触をして働きかけを行うということにつきましては、個別の事案ごとに豊富な社会経験や良識、専門的知識を有する調停委員が当事者との間で信頼関係を構築して、その心情に寄り添いつつ自主的な紛争解決に向けた働きかけを行っているというほか、家庭裁判所調査官は主として行動科学の専門的見地から、そして裁判官は主として法的見地から、それぞれの強みを生かした働きかけを行っているものと承知
まず、調停期日において当事者と直接接触をして働きかけを行うということにつきましては、個別の事案ごとに豊富な社会経験や良識、専門的知識を有する調停委員が当事者との間で信頼関係を構築して、その心情に寄り添いつつ自主的な紛争解決に向けた働きかけを行っているというほか、家庭裁判所調査官は主として行動科学の専門的見地から、そして裁判官は主として法的見地から、それぞれの強みを生かした働きかけを行っているものと承知
これは、子供への感染を恐れて一方の親が面会を拒む場合が多いわけですが、家裁の調停期日が感染対策で取り消されて、両親間の協議が進まないということも一因になっております。 この共同親権草の根活動の調査によれば、三月以降全く会えなくなった人が四四%、それから、頻度、時間が減ったという人が三二%いらっしゃると。これを受けて、子供との断絶を懸念する人は八五%にも上っているということでございます。
○参考人(伊藤由紀夫君) 裁判官、調停委員会によっては、もう次回、調停期日に子供連れてきてくださいというふうな形で、かなり指示的に面会交流の実施をしようというふうに働きかけることもあります。
例えば、東京家裁では、新たに調停室への転用を図り、調停室を増やしていると伺っていますが、調停室に空き室がなく、次回調停期日の調整に苦労したり、事件増に対して午後二回の調停期日を設定してはいるものの、短時間で調停が終了する見込みがない場合は午後二回の調停期日を有効に活用することが難しい。
調停委員会は、調停期日におきまして、関係者から事情を聞いて解決案を提示するなどして合意に向けた助言やあっせんを行うことを基本としつつ、事件の関係者を呼び出すこと、事実の調査及び必要と認める証拠調べを行うこと等の権限を有しているところでございます。 民事調停委員、家事調停委員は、非常勤の裁判所職員でございまして、勤務に対して所定の手当等が支給されるというところとなっております。
今は調停見学で調停を見る機会を実際につくっているということと思いますが、ただ、事前にレクでお聞きした説明では、ある事件では初回期日を見て、別の事件で成立の日を見て調停期日を見学するという、本当に単なる見学でしかないと思われるようなやり方で、これでは一番大事な調停委員の役割を見ることができません。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 新任の家事調停委員に対する研修の一環として実際の調停期日における家事調停の進行等を直接見聞きして経験するということは、その研修効果を高めるという観点から非常に重要であるというふうには認識をしております。
また、家事調停官は、調停委員との評議によりまして解決の方向性について調停委員との間で共通認識を形成した上で、調停委員を通じて当事者に働きかけを行い、なお必要な場合には調停期日に家事調停官自身が立ち会って当事者に話合いを促すなどして、充実した調停が行われるよう手続を主宰することに努めているものと理解をしております。
裁判官は、調停委員との評議によりまして解決の方向について調停委員との間で共通認識を形成した上で、調停委員を通じて当事者に働きかけを行っておりますが、なお必要な場合には、調停期日に裁判官自身が直接立ち会って当事者に話合いを促すといったこともございます。
実際の調停期日におきましては、先ほど申し上げたとおり、調停委員は自らの氏名を名のるということはあるかと思いますが、そのバックグラウンド、どのような背景を持った方かということにつきましては特に御説明する機会は基本的にはないかなというふうには思っております。
○最高裁判所長官代理者(村田斉志君) 調停手続を行うに当たりましてどのような説明を行うかというところは、個別の事案によるところもございますけれども、通常は、第一回調停期日の冒頭におきまして、まずは調停委員が自ら名を名のるところから始まりまして、調停制度の基本的な内容の説明をいたします。手続の進め方といった点についても説明がされているものと承知をしております。
その運用につきましては、調停期日呼出し状、まあ裁判離婚等の場合でございますけれども、又は調停離婚等の場合でございます、そうした司法関係の書類の写し等で離婚協議中であることを確認するなどによりまして当該父母は生計を同じくしていないというふうに考え、児童と現に同居しておられる方が支給要件に該当するんだという形で取り扱い、自治体に対して通知をさせていただいているというところでございます。
そして、調停期日に全部立ち会い、その間に調整活動を行ったり、子供の意向や心情について調査活動を行う。さらに、家庭裁判所内において試行的面会交流を行う場合は、観察役と子の引き渡し役、複数の兄弟姉妹の調査などが想定されて、複数の調査官が共同して当たるなど、マンパワーが必要なんです。
○最高裁判所長官代理者(石垣君雄君) ただいま、法律の規定をそのとおり申し上げたので冷たい回答になったかと思いますが、裁判所としては、例えば調停期日の機会等に還付を受けられる旨を説明するとか、あるいは還付の申し立てを適宜の方法でするように連絡をするか、配慮をしたいと思っております。
私どもでは五回の調停期日を開きまして、さらに現地調査を行いまして調停を進めていたところでございますが、昭和六十三年六月二日の第五回の調停期日において「被申請人は、」、これはスパイクタイヤの製造メーカーでございますが、メーカーは「平成二年十二月末日限り、スパイクタイヤの製造を中止し、平成三年三月末日限り、同タイヤの販売を中止するものとする。」という内容の調停が成立したわけでございます。
これからどういうふうにするかということが御質問の御趣旨かと思いますけれども、鋭意進めてまいりたいと考えておりますが、とりあえず四月二十七日に調停期日を予定しておるわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(上谷清君) 調停事件の処理に要する期間でございますが、これはごく大まかに申し上げますと、大多数の事件は大体調停期日三回程度開きますと当事者間に合意ができるというのが多いわけでございます。
○小谷守君 裁判所から、はがきによる送達例、たとえば民事でありますと上告記録到達通知書、担保取り消し決定通知書、調停期日呼び出し状、簡易裁判の期日呼び出し状、刑事事件では押収物還付通知書というようなものがはがきによる通達になっておると承知をしておりますが、間違いありませんか。
「自ら、指定した昭三一・八・一三の調停期日に自分は目下休暇中であると言って庁舎内で囲碁をなし、事件関与を回避した。」これが三十二年九月九日に依願免官。越えて十月十日に不訴追。 名古屋、名城大学理事長地位確認請求事件において「当事者より感謝状と七宝焼花瓶(二万五千円相当)、清酒二升を収受した。」三十四年六月二十六日依願免官。一日あとの六月二十七日に不訴追。
〔島本委員長代理退席、委員長着席〕 そのほか終結を見ていない事件につきましては、たとえば大阪国際空港騒音調停申請事件については、調停期日六十数回、調停委員会七十数回、その他、現地調査、参考人の意見聴取等を行うなど、精力的に手続を進め、申請人らが調停を求めております項目のうち航空機騒音の軽減対策は現下の緊急課題であると判断し、これについて昭和五十年秋、申請人の大部分につき一部調停を成立させる等、事件終結
私、調停手続の内容は存じませんけれども、しかし、とにかくこれは当然、職責上、こういう書面も出ているが、それではどうかということを、出頭した代理人に十分確かめて、その結果どういう心証を得るかという問題になりますが、当該事件の当日の調停期日におきましては、調停委員会において代理人による調停の受諾があったものとして調停を成立させているのでございます。
といいますのは、私もこの申し立て人の代理人を実はたくさん、たくさんというか、いろいろやらせていただきまして、一番調停に当事者が不満を感ずるのは、これは代理人もですけれども、第一回の調停期日に出頭したときなんです。
その一つの方法といたしましてこの八条の一項に掲げてあるような事務というものを調停委員にやはり認めたほうが望ましいのではないかということでございまして、ただいま例にあがっております「嘱託に係る紛争の解決に関する事件の関係人の意見の聴取」の関係でございますけれども、これは、一つには、当事者の一方が遠隔地に住んでおりまして調停期日に毎回出てこれないという場合に必ずしも両当事者がそろわなくても一方の御意見を
○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) これは、たとえば当事者の一方が遠隔地に居住している場合、たとえば東京と福岡に当事者が住んでおる、東京で調停事件が処理されておるというような場合におきまして、福岡におります当事者が調停期日ごとに毎回東京まで出てくるということは、非常に時間的にも経済的にも負担が重いわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(西村宏一君) これは、専門的な知識経験に基づく意見を述べるのは、書面による意見を述べるということは一応は考えておらないわけでございまして、調停委員会の協議の席において意見を述べる、口頭で述べる、あるいは調停期日において当事者の面前で意見を述べる、そういう場合を考えているわけで、書面による意見陳述ということは原則的には考えておらないわけでございます。